判例16.有責配偶者からの離婚請求と財産分与
離婚・慰謝料・財産分与「判例16」
※登場人物等は仮名で表現しております。
16.有責配偶者からの離婚請求と財産分与
不貞をした妻からの離婚請求で財産分与は認められるかというケースです。
注目
妻から夫に200万円の慰謝料を命じましたが、有責配偶者も財産分与を求めることができるとして、700万円の清算的財産分与を認めました。(東京高裁H3・7・18判決)
不貞した妻からの清算的財産分与の請求
財産分与には三つの意味があると言われます。
①夫婦が共同して築いた財産の清算
②収入の少ない妻に対する離婚後の扶養
③慰謝料的要素・・・の三つです。
この判例では夫は結婚後14年間は家計を支えていましたが、その後は妻が家計を支え二人の子供達を育て上げています。妻の不貞が直接の離婚理由ですが、マイホームは夫名義であっても夫婦で共同して築いた財産とされ、離婚時の清算対象とされました。清算的財産分与については、夫婦のどちらに離婚理由があるかにこだわらず、割り切って清算すべきものという考え方が大勢です。不貞をした妻が専業主婦であっても、家事、育児で貢献していれば清算的財産分与は請求できることになります。
離婚・慰謝料・財産分与
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