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離婚を考える前の重要点

今後は「年金制度」の問題から…「熟年離婚」を中心に離婚件数はさらに増加すると考えられます。

また、離婚原因も代表的な「配偶者の不貞行為」のほかに「性格の不一致」「配偶者からの暴力(DV)」や更には「配偶者が同性愛者だった」など多岐にわたっております。

では、結婚生活は離婚によってどのように変わるのでしょうか?


結婚生活においての義務(条件)
 

  • 同居する義務がある
  • 同じ姓を名乗る義務がある。
  • 協力扶助義務がある。
  • 貞操を守る義務がある。
  • 親権を行使する。
  • 子供を共同して扶養する


離婚した場合に起こる問題

  • 夫婦で築いた財産の清算(財産分与)
  • 入籍した者が元の籍に戻るか、新戸籍を作成
  • 離婚原因を作った者が慰謝料を払う。
  • 子供の親権者をどちらか決める。
  • 年金や健康保険の切り替え。


ご覧のように「離婚」をすることにより、結婚生活時の義務が全て無くなります。

(※扶養義務は除く)

また、離婚によって夫婦の婚姻関係は解消されますが、離婚に際して解決すべき問題がたくさんあります。

これは欲に云う「子供の問題」「お金の問題」「戸籍と姓の問題」なのです。

離婚調停や離婚裁判で争われるのも、子供・お金の問題です。

子供・お金・戸籍の問題

子供の問題

  • 子供が未成年の場合は「親権者」を決める。
  • 離婚後どちらが子供を引き取るか決める。
  • 子供が社会人になるまで「養育費」の話し合いをする。

(子供を引き取らなかった方の親も養育義務は離婚後も変わりません。)

  • 離婚後、子供を引き取らなかった方の、親が子供と接触する方法(面接交渉権)の取り決めをする。


お金の問題

  • 結婚中に夫婦が協力して築いた財産や、共有していた財産を清算します。(財産分与)
  • 結婚により、精神的損害を受けた場合は、相手に対して「慰謝料」を請求できます。

 

戸籍・姓の問題
 

  • 入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として新戸籍を作らないといけない。
  • 結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るかを決めなければならない。

(放っておくと結婚時の姓のままになります。

また、子供の戸籍と姓は基本的に結婚時と変わりません。)

離婚原因について

協議離婚では必要なかった「離婚原因」が裁判離婚では必要になります。

離婚原因には法律が定めた4つの具体的な原因と、ひとつの抽象的な原因があります。

不貞行為 ①号
一夫一婦制の貞操義務に忠実でない行為のことです。

一時的な浮気か継続的な関係かは問いません。

姦通(性的交渉)以外の行状でも離婚原因として認められる場合があります。

不貞行為のように地方の配偶者に対して責任があるような行為を列挙し、それに該当した場合に、相手配偶者から離婚の請求を認めるという立場を「有責主義」といいます。 

悪意の遺棄 ②号
夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながらそれを行うこと。それでも構わないという意志がある場合です。

具体的な個々の理由やどちらに責任があるかということよりも、結婚生活が現実に破綻し、愛情と信頼を失くして円満を取り戻せなくなったら離婚を認めようという立場を「破綻主義」といいます。

三年以上の生死不明 ③号
3年以上生存または死亡の証明がたたないとき。3年の起算点は通常最後に音信のあったときです。

所在が不明でも生存が確認されるときは、生死不明とは言いません。

回復の見込みのない精神病 ④号
強度の精神病・・・夫婦の協力扶助の義務を維持継続するに耐えない程度の精神障害を言います。

精神病者の今後の生活などについて見込みがついた上でないと離婚請求を認めない場合もあります。

婚姻を継続しがたい重大な事由 ⑤号
夫婦関係が破綻して、その復元の見込みがない場合のことで、個々の場合において具体的な事情を総合して裁判官が判断します。

 

不貞行為を立証するためには、相手側に言い逃れが出来ない浮気調査での「決定的証拠」が必要になります。

浜松市の証拠撮りのプロ探偵事務所の総合探偵事務所アビイ・ロード浜松なら、安心、安全に不貞証拠が入手できます。

離婚原因の具体的な例

① 離婚原因1夫や妻の浮気

いつの世でも、一夫一婦制の婚姻制度をとっている社会では、「不貞行為」は離婚理由の典型です。

結婚観、男女関係に対する見方は、時代によって変わりますから、不貞行為と離婚の結びつきも、性格の不一致を除くと、夫または妻の不貞、男女関係は、婚姻関係事件の申立ての原因の1、2位を占めています。

デートやキスをしただけでも不貞行為になるのか、ズバリ、肉体関係があったときのことを言うのかなど、離婚事件で判例にあらわれたものは、「情交関係」でも「同棲関係」でも・・・継続的な性関係「不貞行為」がほとんどです。

なので、一回限りの「浮気」では「離婚裁判」にまで発展しにくいでしょうが、裁判になったとしても、それだけで離婚請求を認めることは難しいのです。

不貞行為をしたら必ず離婚されるというわけではありません。

また、自ら「不貞行為」をして結婚生活を壊しておきながら離婚請求をしても原則として認められません。

だから、不貞行為があったかどうかの争いになれば不貞行為を理由に離婚請求する側は・・・
 

② 離婚原因2生活費を渡さない

家庭裁判所に申し立てる「婚姻関係事件」の動機別割合で、夫からと妻からのを比較して著しい差で妻からの方が多いのは、「暴力を振るう」と「生活費を渡さない」である。

給料が銀行振込制になっても、通帳、印鑑まで自由にしている妻は別ですが、家計費が年中火の車で赤字続きでは、貨幣経済、流通社会の現代生活を送ることに不満、疲労を覚えます。

女性が結婚条件に高収入をあげることに蔑視することはできないのです。

生活費を渡さない以外に、生活費の使途を含め、一方があまりに金銭勘定に几帳面、細かいことも、(悪くいえば、ケチ・・・)夫婦関係亀裂の一因になるようです。

金銭感覚の相性も大事なことです。


離婚原因3同居義務違反
同居義務を主張して紛争状態にある夫婦は、多くの場合、夫婦のどちらかがいわゆる実家に戻って来ない状態にあります。

里へ帰らせていただきますといった言葉は妻の専用でしたが、近年は比較的若い夫婦のトラブルにあって、夫が実家へ帰ってしまう事例が増えてます。

実家の親が、娘や息子を憫れんで泊め置きますと、去られた夫や妻が同居義務違反だと抗議するのですが、ともすると親を巻き込んだ紛争に拡大しがちで、そうなると、同居を求めて調停を申し立てても難航します。

いつでも・・・帰って来い、もう戻らなくてもよいというタイプの親は困り物です。


離婚原因4.蒸発し行方不明
テレビが普及しだした頃、蒸発した夫や妻の行方を探す公開尋ね人番組が視聴率を上げたようですが、最近はすっかり姿を消しました。

民法は、配偶者の待ち時間を3年としていますが、この場合は、相手は「生死不明」の状況にありますから、調停のすべがなく、「調停前置主義」の例外で、すぐ地方裁判所に訴訟が起こせます。

警察への捜索願など生死不明の証拠を備え手続きをすれば、裁判所の掲示板に掲示する方法で、相手が不在でも判決離婚を得ることができます。


離婚原因5.回復困難な精神病
精神病とは・・・・・高度な精神病のことで、
①中毒性精神障害
②総合失調症
③躁鬱病
④未定型精神病
⑤器質性精神病(脳疾患に起因する)
※健康状態と高度精神病の中間にあるものは「精神病」に属さないと解釈されます。

回復困難とまでは認められないが、入退院、通院を重ね、家庭と職場復帰をくり返すような病状は、本人もそうですが、相手配偶者にも経済的負担、心理的疲労から結婚生活に対する絶望感を与えます。

こういう場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由とします。

最高裁は精神病離婚の場合、病者の離婚後の療養、生活の見通しを問題にしますが、後者の理由による場合にも、この点を問題にしているようです。

改正審議では、精神病離婚の規定を削除する方向で進んでいます。

精神障害者に対する差別感情の助長とプライバシー侵害を考慮したもので、一項五号の問題として取り扱います。


離婚原因6暴力沙汰・侮辱
暴力を理由に離婚沙汰になるのは、二つの型があるようです。

一つは、鼻血が飛ぶ、顔が腫れあがる、身体のアザが絶えない、などの粗暴、、常習的な加虐性の強い暴力で、

他は、偶発的に暴力行為に至ったが、受けた方がこれに拘泥し、夫婦関係のいろいろな面に影響する暴力です。前者が離婚理由になることは明らかですが、後者の方は、一概には言えない場合があります。

何か他の原因があって夫婦間が円満を欠いている状況下で、つい暴力が出たというとき、決定的破局への引き金になることがありますが、諸般の事情から情状酌量の余地もあります。

しかし、暴力は悪の典型ですから、ケガさせて医師の診断書でも出されると、離婚紛争では、大きなハンデになります。


離婚原因7.性格の不一致
離婚問題において「性格があわない」というのは便利な言葉です。

アバタもエクボで一緒になりながら、アバタはアバタと見直したとき、今さらアバタはいやというのも憚られて、性格の不一致と理由づけしたり、熱が冷め何となくいやになったという我が儘、身勝手な動機でも、性格が合わなくて、というと尤もらしく聞こえます。

血液型云々では法感情に響きません。

人の性格は多種多様で、癖一つとっても、なくて七癖あって四八癖ですから、この点がいや、という部分は誰にでもあります。

夫婦関係がこじれてくると、あれもこれもと転移し、性格不一致として相手の全人格まで否定するに至ります。

甘くみると「危険」です。婚姻を継続し難い重大な事由になってしまいます。


離婚の動機として、別にコレと特定できるものはなく、しいて言えば生活観、価値観の違いを挙げるケースがあります。

性格の不一致のように抽象的、情緒的な理由ですから、相手方としてはピンときませんが、お互いの価値観に寛容であると同時に、夫婦共通の生活観を育てるようにしないと、小さな夫婦喧嘩でも決定的な破綻に導いてしまいます。


離婚原因8
性的な不満
性的不満は、離婚原因として直接表面に出ることは少ないのですが、性の円満は結婚生活の重要な「かくし味」といえます。

相談者の理由を検討してみると、性格の不一致、生活上の価値観の違いなど抽象的な理由をだらだらと述べている場合、背後に「性的不満」が澱んでいることがよくあります。

本人へ直接でも、第三者への相談でも明からさまに口にすることに俊巡する問題なので、他の点に摩り替えられてしまいがちですが、避けてはいけない問題です。


離婚原因9.家族との不和
旧民法は、配偶者の直系尊属からの虐待、侮辱、自分の直系尊属に対する虐待、侮辱は離婚原因になると規定していました。

現在は規定こそ消えましたが、配偶者の親族との不和は、今も変わらず、夫婦円満の障害物です。

以前は同居している嫁、姑の確執を典型としましたが、近頃は、夫、妻それぞれの親どおしの不和対立が夫婦間に生じた波風をいっそう煽る結果になっているケースが少なくありません。

親離れ、子放しの必要がいわれますが、少人数の核家族の環境の中で生活してきたことが、親にとっても子にとっても、他の家族との交際下手の下地になっていて、子どもの喧嘩に親が出る、子は親の言いなりになって、円満解決への道は険しいものがあります。


離婚原因10.信仰上の対立
日本は、宗教に寛容というか、無関心である人すら多いようで、結婚に際しても、相手の信教はお互いにあまり問題にしません。

しかし、近年の宗教ブームの反映か、宗教活動に原因する離婚裁判が増えています。

入信の動機が、病気、事故、家庭の不和などの治療、回復にある場合は、深くのめり込み、宗教活動に熱中するので、相手配偶者が著しく不満を抱き、家庭の安息を回復するためには、宗教を改めるか、離婚するかの二者択一しかない、と悩むことになります。

宗教活動の態様、程度によりますが、一つの家庭に二つの宗教は成りたち難く、結婚前に相手の信仰心を確かめることは大事なことです。


離婚原因11.思いやりがない
定年離婚」という流行り言葉があります。

仕事一筋で定年を迎えた夫に、妻も家事の定年を宣言し、新しい自分の生活を創りたいとして離婚を求めるわけです。

何故なんだ?夫には理解不可能です。

永年連れ添ってきた夫婦に、突然性格の不一致が生ずるわけもないでしょうが、妻の方に人生の価値観、生活観の目覚め、反省が生じて、今からでも主体的に生きたいという思いが、まず夫との離婚という形となって表れるのでしょう。

それだけでは判決離婚の理由になりませんが、冷えた家庭内離婚が継続するようですと、回復し難い婚姻関係の破綻→婚姻を継続し難い重大な事由になってきます。


離婚原因12.有責配偶者からの請求
長期間の別居とはどのぐらいの期間かは、婚姻(同居)の期間との比較もあり、具体的な事例ごとに考慮せざるを得ません。

判例変更をもたらした夫婦の場合は、36年でしたが、以後30年→22年→16年→11年と別居期間は凝縮化されてきて、8年については認めた例と認めなかった例があり、今のところ10年の別居がボーダーラインといえます。

もっとも、15年でも棄却した例もあり、あまりに身勝手だと評価されるようだと、信義誠実の原則により、離婚の道は閉ざされます。

離婚方法について

協議離婚

当事者同士が離婚することを話し合い、合意して、離婚届けに署名捺印をし市・区役所に提出して受理されると成立。

(当事者の合意が無いと離婚はできません)

但し、協議離婚の場合、離婚に関与する養育費、財産分与などの問題を積み残したまま離婚だけが先行しがちにしてしまうので慎重に行動されたほうがよろしいでしょう。

さらに注意すべき点が、離婚する意思を翻意したときや、勝手に離婚届けを出される場合も想定して「離婚届の不受理申出」を活用されたほうがよいでしょう。

(※離婚届の不受理申出は効力が6ヶ月だけなのでご注意ください)

 

調停離婚

協議離婚がまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停員が当事者の間に入り、合意の得られそうな条件を提案する。

(合意が無いと離婚はできません)

ひとつ参考ですが、万が一、呼び出しを受けた相手方が、調停申立ては不当だから調停に応ずる気がないといってもそれですむものではありません。

出頭勧告を拒否し、正当な理由もなく出頭しない場合は、「五万円以下の過料」の制裁があります。

それでも出頭しない場合は、訴訟と違って「欠席裁判」はできませんので調停を取り下げるか、調停不成立で調停は終わらざる得ません。これが調停の限界です。

 

審判離婚

調停の書類を基に家庭裁判所の裁判官(審判官)が審理し、争いのある事項について決定をを下す。(現在ではほとんど活用されず、また、異議を出せば簡単に審判は失効します)

少し、裁判所の「書記官」についてふれておきます。書記官は裁判所職員で裁判の経過を記録したり、裁判上の書類を作成したりする係りの人で書記官室にいます。

調停が成立するとき、審判のときには、調停、審判の席にも立会います。

事件のことについて問合せたり、証明書や謄本をもらうときは、係りの書記官に連絡したりいろいろたずねたりすることになります。


判決離婚 (裁判離婚)
裁判所に「離婚訴訟」を起こします。裁判官の判決により離婚が認められた場合は判決離婚が成立します。

また、調停を行わず、いきなり裁判を行う事はできません。

(調停前置き主義)裁判は証拠で決まります。

不貞行為がある、悪意で遺棄した、性格が合わず結婚生活を続けていない、という事実を証拠を出して証明する必要があります。

訴訟は公開の法廷で行われます。離婚原因が「性的行為の強要」などの場合に限って非公開とされる場合もあります。

裁判の段階まできたことは、夫婦の対立が抜き差しならない状態を意味しますので、この場合、裁判は長期化します。

注目 判決離婚の特色としては…

 

  • 訴訟法上の一定の手続きによるから、本人では遂行が難しい。
  • 民法の想定する離婚理由に該当することを主張し、かつ立証しなければならない。
  • 離婚請求の認容あるいは棄却の判決は、本人の意に反してもこれに拘束される。
  • 上訴制度があるから判決が確定するまで、相当の時間と費用がかかる。
  • 傍聴自由の公開の法廷で審理される。
  • 調停と違い、訴えを無視して欠席すると、原告主張を認めたものとして欠席判決で負けてしまう。
  • 弁護士に委任したときは、特に必要な場合以外は本人は出頭しなくてもよい。



和解離婚と請求認諾離婚
裁判上の「和解離婚」は、当事者が裁判所に出頭して離婚と条件に関する和解ができたときの離婚方法です。

和解調書に記載された時に直ちに離婚の効力が生じ、金銭の支払いなどに関する記載には「強制執行力」があります。

また、「請求認諾離婚」は、子供の親権者指定などの問題がない場合に、被告となった者が原告の離婚請求を受け容れる行為であり、やはり認諾調書に記載されたときに離婚成立し、支払義務などについては強制執行力があります。


実際、離婚する人の大半が「協議離婚」によって離婚しています。

続いて「調停離婚」「判決離婚 (裁判離婚)」「審判離婚の順になります。また、判決離婚(裁判離婚)では法律で決められた離婚原因が必要になってきます。

もし、パートナー(夫・妻)の不貞理由での離婚をお考えでしたら、浜松市でスゴ腕探偵事務所の総合探偵事務所アビイ・ロード浜松の浮気調査をご依頼ください。

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慰謝料と財産分与の意味

慰謝料とは?

不法行為によって受けた心の痛み、精神的苦情を和らげ回復するために支払われる金銭のこと。


財産分与

慰謝料という言葉ほど滲透していないようですが、離婚に関しては「慰謝料」より問題になりやすいのが「財産分与」です。

協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することがきる。

(七六八条一項)この規定は、裁判上の離婚に準用しますから(七七一条)離婚に際していつでも問題になるのです。
 

  • 清算面


結婚生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を清算し分配してお互いの公平をはかること。

  • 扶養面


離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養してその暮らしの維持をはかること。


慰謝料と財産分与の関係


最高裁判の判例では?

  • 財産分与は、必ずしも相手方に離婚について有責、不法の行為のあったことを要件とするのではなく、慰謝料とは本質を異にし、権利者は両請求権のどちらかを選択して行使することもできる。

 

  • 財産分与がなされても、それが損害賠償を含めた趣旨と解せられないか、そうでないとしても、その額及び方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝すのには足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求できる。としています。別個に請求しても、「財産分与」と一括して請求してもよいので、当事者としてはこの点をはっきりさせて取り決めるべきです。

 

慰謝料金額について

 
慰謝料金額について

相手に離婚原因を作った責任があって、自分には全く責任が無い場合に限り請求が認められます。

(いわゆるW不倫など自分にも離婚の原因がある場合には慰謝料請求をする事はできません)ですが、不貞・暴力・遺棄などは、相手も「悪いことをしている」と感じている場合が多いですが「強度の精神病」や「3年以上の生死不明」は決して相手が悪いとは言い切れません。

このような場合は離婚原因としては認められますが、慰謝料の請求はする事ができません。


 数 

 数 

 30

万円

以下

 50

万円

以下

100

万円

以下 

200

万円

以下 

400

万円

以下 

600

万円

以下 

1000

万円

以下

1000

万円

以上 

金額

決ま

らない

平均

支払

(万円) 

総数 208 14% 12% 16% 26% 18% 5% 2% 3% 1% 215

1年

未満

72 18% 16% 16% 27% 12% 1% 1%  2%  1%  163 

1年

以上

40 12% 5% 17% 37% 20%  2%  0%  2%  2%  187 

3年

以上 

25 8% 20% 20% 20%  24%  4%  0%  0%  4%  152 

5年

以上 

23 13% 4% 17% 17%  17%  8%  8%  13%  0%  403 

10年

以上

20 15%  10% 15%  15%  20%  15%  5%  5% 0% 290 

20年

以上 

8 0% 0% 0% 50%  12%  25%  12%  0%  0%  337 
不詳  20 20%  15% 10% 15%  30%  5%  5%  0%  0% 194 


上記の表は離婚で慰謝料が発生したケースの全体の統計になります。暴力などのDVで慰謝料請求されたケースも含みます。

不貞行為の慰謝料請求に限定した場合は、100万〜400万円が最も多いといわれております。

週刊誌に見られるような何億円の慰謝料というのは芸能界やスポーツ界に限っての話しで、一般家庭の離婚とは桁が違います。

しかし、相手が資産家だった場合や、結婚年数が長く相手に尽くしたにも関わらず相手が愛人を作ってしまった場合などは、比較的高額な慰謝料が認められます。

(婚姻届けを出していない内縁関係にある夫婦の場合も慰謝料の請求が認められています。)

また、反対に浮気相手に対する慰謝料の額が少なく一般的に50〜200万円程度だと言われてます。

離婚が認められたケース

離婚が認められたケース(有力な証拠の必要性)

「協議離婚」や「調停離婚」は当事者同士が離婚に納得すれば、離婚理由は特に問いません。

しかし、「離婚訴訟」を起こす場合には「法律上の離婚原因」が必要になってきます。

 
悪意で遺棄された場合
「生活費を渡さない」「同居を拒否する」「家に帰らない」「家から追い出す」
 

相手に不貞行為があった場合(※1)
配偶者以外の異性と性的関係をもち、結婚生活を破綻させた。

3年以上の生死の不明
単に行方不明ではなく、3年以上生死不明の状態が続いている場合

婚姻を継続しがたい重大な理由

性格の不一致(生活観・人生観・価値観の相違)
暴行・侮辱・短期な性格(日常的に暴力を継続的に振るったり酒乱による暴行など)
勤労意欲の欠如・ギャンブル・金銭トラブルなど
過度の宗教活動など
性の不一致(年齢・病気などの理由も無く性行為を拒否するなど)
配偶者親族との不和(義父母すらの侮辱・虐待など)


回復が困難な強度の精神病
障害者差別との批判から民法改正要網では削除されている

「クラブ」や「スナック」などで飲食したとしても、奥様方は不愉快で仕方が無いかもしれませんが、「不貞行為」には当てはまりません。

しかし、「夫が遊興に明け暮れまともに生活費を渡さない・・・」場合は別の見方もできるかもしれません。

しかし、実際には自分の所得と小遣いで遊んでいる場合は問題はありません。

その程度が酷く「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば離婚原因と認められます。

 

(※1)の、相手側(夫・妻)の不貞事実を理由に、離婚をお考えでしたら、浜松で有益に繋がる不貞証拠収集に定評がある、浜松の浮気調査のプロ探偵!総合探偵事務所アビイ・ロード浜松にご依頼ください。

 

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