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探偵・興信所(用語集)

探偵・興信所(用語集)

探偵・興信所(用語集)浜松市‐記事タイトル

浜松の探偵や興信所のホームページには、調査方法や料金体系が書かれています。

その語句の意味は一体何なのか?

初心者の方に便利な「探偵・興信所(用語集)」です。

是非、浜松市で探偵・興信所を選ばれる際に、ご活用ください。


探偵
探偵(たんてい)とは、都道府県公安委員会に届出をし、認可された探偵業務を行う営業所のことである。

探偵とは、興信所などと類する調査業者の一つで、依頼を受け、対象者(あるいは企業)の調査を探偵の調査員が調査する。

探偵の業務は、興信所と重複するところが多く、行動、素行、浮気調査、家出や失踪人の所在地調査、その他、盗聴器の発見などが一般的に知られている業務である。

近年の離婚率の上昇に伴い、浮気調査に付随して、離婚相談なども業務として行っている探偵社も多い。

ただ、明確な料金規定のある業界ではないので、業者ごとの調査費や諸経、相談費用等の格差は否めない

2007年6月1日より、それまで不透明だった探偵業を規定する「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行された。

このことにより、都道府県公安委員会に届出をしていなかったり、今までトラブルが多く発生していた契約時の重要事項についての書面交付、説明義務などについて、罰則規定が設けられた。

興信所
企業や個人の信用、財産を調べる調査業。現在は探偵と業務内容は重複する部分が多くある。

興信所とはもともと商工業の取引企業や個人の信用、資産、財務、取引調査など企業間取引に必要な情報の調査を主な業務としていたが、個人の信用調査(人物、財産調査、経歴調査、等から派生し、現在は素行調査、行動調査、浮気調査など、探偵業務と重複する業務内容になっている。

また、探偵業も興信所同様の、企業の信用調査や、財務調査などもしているところも見受けられ、興信所と探偵社との垣根はほとんどなくなっているように見受けられる。

企業の信用、資産、財務、取引などの調査。

一般的に対企業間の取引をするにあたり調べる項目。

個人の信用、資産等の調査。また、人事に伴う人物調査その他、行動、素行、浮気調査

探偵と興信所の違い
興信所とは、もともと法人向けの信用調査から始まり、企業・雇用・経済の動向・各種データの販売等を主に業務としている。一方、探偵は浮気から行方まで業務範囲が広い。

最近では、興信所でも浮気調査を行うところもあり、探偵も企業調査を行っていることから、区別されていないのが現状である。
「総合探偵社○○○○」「総合調査○○○○興信所」という社名で探偵と興信所を複合してところも多い。

タウンページでも「興信・探偵」の2つを統一していることから、一般人も区別なく同じだと思っている人が多い。

ただひとつだけ、興信所と探偵の大きな違いがあるが、ここでの説明は他社との兼ね合いもあるので控えさせていただきます。


浮気調査 (不倫調査)
配偶者や恋人がいるにも関わらず、他の異性に興味を持ったり、情を通じていないか、貞操義務を破っていないか、不貞行為を働いていないかどうか等を、写真や映像に記録し、浮気を証明する為に探偵が対象となる人物を調べること。

素行調査
家族が話せない悩みを抱えているのではないか?

騙されているのではないか?

などの不安を持ったり、企業での社員に対しての不正の不安等、対象者の「目が届かないところでの普段の行動」を探偵が映像や写真で調査。

盗聴盗撮発見調査
盗聴や盗撮は一般家庭に最も多く、ホテル(ラブホテル)、オフィスにまで入り込んでいます。

そして、ストーカーや、その他犯罪被害につながる可能性もあり、一般の人では発見しにくい盗聴、盗撮器を高度な専門の機器を使い発見する調査

企業信用調査  
企業信用調査とは、取引先企業や新規取引を考えている企業、人物情報など、相手企業の信用状況を調査するもの。

公開情報である対象企業の概要情報(規模、資産、経営状況等)のデータベース調査、データベース調査より、更に深く掘り下げた企業個別調査、又、会社代表や役員に関する人物詳細情報、評判までも収集し分析する調査等、依頼者の必要に応じた調査内容が存在する。

古くから取引を行っている得意先であっても、昨今の社会情勢を鑑みれば、取引が多ければ多いほどある程度の取引先の内情を知っていなければ、連鎖倒産の憂き目にあう危険がある。

また最近ではネット詐欺など被害もあり、このような事を未然に防ぐ為にも与信管理の観点からも企業信用調査(取引先信用調査)は重要であるといえる。

取引先企業が突然倒産、そのようなことが起こる前に、取引先信用調査(支払い能力の調査)が必要となる

企業信用調査は調査対象となる企業の経済的状況(資金現況・不良債権 現況および見通し)や実態、新規取引先の信用調査などをする事で、自社の取引上の安全を確立させる事が目的となる。

目的に応じて、信用調査会社を選ぶことが肝要で、大手の取引先の場合、大手信用調査会社のデータベースでも更新頻度が高く、必要なデータ、評価も信頼できる。

中小企業との取引である場合、大手信用調査会社では更新頻度が低くなってしまう場合があり、この為ピンポイントで知りたい取引先の内情調査もできる調査会社(興信所)を選ぶという選択肢がある。

取引先の規模や知りたい情報に応じた調査会社の選定が必要である。

個人信用調査
調査対象者の信用情報を確認する為の調査。個人信用調査と聞くと、まず思い浮かぶのは結婚調査ではないだろうか。

身元の確認から、一緒にいるときには見えない人物像、家族構成等知ることのできる調査であり、又取引先調査(企業信用調査)での代表者や役員の調査、個人間での取引における相手の信用調査等、幅広く利用できる調査である。

個人信用調査は調査対象者の身元(経歴や評判等)や信用(資産、負債、等その他必要とされるもの)目的に応じた調査がある。企業の代表など、企業信用調査に関わっての個人信用調査や、企業の雇用時、履歴書に書かれている事が事実なのか確認する雇用調査、結婚時の、結婚相手の身元や生活環境、交友関係を主とする身元調査、これら全てが個人信用調査に含まれている。

ただ、これらの調査において収集した調査対象者の情報は、個人情報に属するものも多く含まれているため取り扱いは慎重にしなくてはいけない。

また、「結婚差別」「就職差別」等につながる恐れもあるため調査する側の自主規制が大阪府条例では定められている。

又、個人信用調査は、訴訟や差し押さえをする際の身元調査、負債調査、資産調査としても利用される事がある。

家出調査
家出は、様々な理由を抱え、誰にも告げず自ら姿を隠す事。
警察に捜索願をだし受理された「家出人」の件数は、年間8〜10万人で、ここ数年若干増加傾向にある。

最近は「プチ家出」と称する若年層の数日間帰らない程度の家出も多くなってきている。

「失踪」とは、生死が不明なこと、自ら姿を隠していること(金銭トラブルも含む)。

そして「特異家出人」とは失踪の特殊なケースで、幼児、病人、老人などの自分の意志で失踪することが考えられない場合や、または事件に巻き込まれた、事件に関係があると思われる者のことである。

「特異家出人」のように事件性があれば、警察も動くであろうが、年間の捜索願提出の数から見ても、全ての人を捜索するのは容易でなく、探偵に依頼される事が多くなるのは、必然と思われる。

勤務先調査
勤務先を調べる調査。又、転職などで採用される場合、履歴書に書かれている職務経歴の確認(職歴調査)の為、以前の勤務先を調べる勤務先調査がある。

住所や氏名から勤務している会社名、若しくは、勤務している会社名から自宅の住所や、今までの職歴等を調べることができる。

転職する際、職務経歴や職歴を詐称し、面接に望む割合は比較的高く、雇用調査の一部として、職務調査は必要とされている。

又、失踪者や、家出人の現在の勤務先の割り出し(勤務先から現在の居住地の割り出し等)などにも用いられることがある。

結婚(婚前)調査
結婚調査、婚姻調査とも言われ、結婚、婚約の前に相手の信用調査を行うことである。

婚前調査をする事で、結婚してから不安やトラブルになる材料が無いか、又、結婚相手が自分に、虚偽の内容を話していないか等、これから長く人生を供にするパートナーの事をより知っておくためにする調査

婚前調査は、主に相手の結婚歴、離婚歴、家族構成、近所の風評等、から成り立っており、調査の依頼は、交際している本人達からの依頼よりも、親御さんからの依頼の方が多い。

婚前調査をする事により、結婚詐欺や、離婚歴の詐称などが判明することもあり、詐欺の被害が大きくなる前に本当の相手の目的を知る事や、結婚歴や離婚歴を隠しての結婚(養育費の問題などを抱えている場合がある)、見えていなかった相手の嗜好や趣味など、第三者からの報告により、冷静に交際(結婚)を見つめ直す調査だといえよう。

最近は、社会情勢を考慮し、勤務先の状態まで調査(企業信用調査)する場合もある。

犯罪調査(ストーカー対策など)
犯罪調査の意味 犯罪行為、法律違反から、企業などでの不正、法律に触れているであろう悪質な行為等、の証拠の収集により刑事告訴に至るための調査。

テレビで取り上げられる様な大きな犯罪でない限り、日常的に頻発する「痴漢、盗難、車上荒らし、嫌がらせやいたずら」等の個人犯罪に機敏に警察が動くことが出来るわけではない

2000年に施行された<ストーカー規制法>により施行前よりは動いてくれるようになったとはいえ、人員上の問題もあり、被害届を出したとしても、パトロールの強化程度の対応しかしてもらうことが出来ない場合が多い。

企業犯罪調査においても同様の事が言える。

例えば、企業の中の社員やアルバイトによる資金の横領、情報の流出等、内部に入りこまなくては不正の事実や、対象者は明らかにすることは出来ず、警察よりもまず、探偵社に実態調査を依頼した方が社会的問題になる以前に的確に対応することが出来る。

また、この様な警察の対応しきることの出来ない犯罪の証拠収集、及び証拠収集による対象者の特定、等を探偵社ではすることが出来る

又、相談やアドバイスにまで細やかに対応できる探偵業者が多く存在し、警察の対応しきれない一般の人間にもっとも身近な犯罪の抑止として、探偵業がカバーする存在である事がわかる。


嫌がらせ調査
誰がやっているのか自分では特定できない、嫌がらせ行為をしている人物の特定及び証拠を収集、トラブル調査をする。

自分の気づいていないところで、反感、嫉妬、ねたみ、逆恨みを買っていたり、愉快犯として何の恨みもかっていないのにされるいたずら(車に傷を付けたり、パンクさせたり時にはペンキやごみを撒かれる等)。

TVでも報道される事のある近隣のトラブルによる嫌がらせ。

こんな行為を正当化そして、エスカレートさせない為にも、行っている相手の特定や証拠の収集する事が必要である。

又、近年相手の見えないネットトラブル(ネット上で顔が見えない相手からの誹謗中傷や頻発する荒らし等のいやがらせ)も多く発生している。

この場合も迅速に証拠の収集と相手の特定、対応が必要となる。

調査報告書
依頼により、調査した内容をまとめたものの事。

探偵業における調査報告書とは、依頼者への調査の過程と結果の単なる報告だけでなく、裁判等において、証拠資料として提出することが可能なものである

行動調査、浮気調査等、文章による報告だけでなく、写真やビデオによる画像、動画の添付により、さらに証拠能力の高いものとなる。

調査報告書に、決まった書き方や様式はなく、依頼した探偵社や興信所によって、様々な物となっている。

着手金
着手金とは、調査依頼の契約が締結した時、調査に取り掛かるのに必要な経費の事を言う。

成功報酬
依頼に対し、成功条件の設定をし、調査結果がその条件を満たしているか、いないかで料金の支払いがされるか否かが決定される。

依頼に対する成功の条件を設定し、その条件を満たされていない場合、料金は支払わなくてもよく、条件を満たしたときにだけ、調査費を支払うものとされている。

…が、完全成功報酬と違い、殆どの場合、着手金」+「成功報酬」のパックで存在しており、全ての調査費が支払われないということではない。

完全成功報酬
着手金が不要で、成功した場合のみ調査料金を依頼者が支払うと言う意味。

完全成功報酬とは依頼者側と成功条件と調査する時間等について明確に条件設定し、その条件を明記した契約書を作成。

その条件を達しなかった場合は失敗とみなし、それまでに発生した調査に対する諸経費を含む費用を一切支払う必要が発生しないという料金設定の調査方法である。

パック料金
調査に必要な料金をまとめた料金体系の事。探偵の調査にかかる料金と言うのは、業者によって様々で、非常にわかりにくいものである。

基本料金だけが、調査にかかる全ての料金であると依頼者は思いがちであるが、基本料金のほかに機材代、車両費、報告書作成費等、基本料金に様々な料金がプラスされ、気づけば予定していた額を大幅に上回ってしまう場合が多く存在する。

それに対し、パック料金は、依頼内容に応じて、最初から基本料金、時間や日数に応じた機材代、車両費、報告書作成費等を全て含んだ総額料金制をいう。

もちろん、延長などにより、パック分よりオーバーしての調査費は、別に掛かる。

探偵業法とは
「探偵業法(たんていぎょうほう)」とは、探偵業における必要な規制を定めたものである。内閣府(国家公安委員会)が所管。2006年5月25日衆議院通過。

同6月2日参議院可決・成立。
同6月8日公布。
施行期日は2007年6月1日。
探偵業は、個人の秘密(浮気調査や素行調査など。)に関与することもある業務であるがこの法律ができるまで探偵業務を明確にする法令が無かった。

そのため調査により知りえた秘密で恐喝をしたり、違法な調査をする不適切な業者の存在、また、契約内容のトラブル等が問題になり、社会的要請の高まりから今回の制定に至った。

管理監督は都道府県公安委員会。探偵業務を明確化し不透明感のあった探偵業を規制する為に制定された法令。

この法律が成立するまで探偵業を名乗る業者(悪質業者)と依頼者間の契約、解約に関するトラブル、違法な手段を用いた調査、調査で得た情報から調査対象者を恐喝するトラブル等が多発していた。

しかし、法的規制が無かったため、この悪質業者を取り締まりることがしづらい状況下にあった。

この業務適正化に関する法律は、依頼者や調査対象者の人権の保護を目的とするものであり、探偵業者を保護するものではない。

この法律の施行により、探偵業者以外でも原則として、「他人の依頼を受け」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、探偵業者としての届出が必要となった。

例外となる業種として「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」と規定されている。

すなわち、報関係者や、それに類する職種での、探偵業務(取材活動)また、学術調査活動や、弁護士、税理士のような業務に関連した情報の収集が必要とされる人は適用の除外に当てはまる。

探偵業務として従来と変わるところは無いが、この法律の制定により「探偵業」とは「張り込み・尾行・聞き込み」を行なう職種であると、不透明だった基準を明文化された事が探偵業の透明化を図る大きな意味を持つとおもわれる。

警備業法の規定と同様に「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とされている。

この探偵業法が施行された事によって捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などが与えられたわけではなく、今までと同じくして犯罪捜査や被疑者逮捕などは不可能である。業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。

調査契約書
調査契約書とは、探偵業務に従事するものと、依頼者との間で交わされる契約書である。2007年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)」が施行され、探偵業者には以下の書面の交付が課されることとなった。

<調査契約書>
調査契約書には料金の取り決めや調査方法、守秘義務、調査キャンセルに関してなどの条項が設けられている。

依頼者はこれらを全て理解・承認した上で、契約が成立する。探偵業法第八条の2において、「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」と定められている。各事項は以下の通り。

・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
・探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
・探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

<重要事項説明書>
探偵業者は依頼者に重要事項を書面を交付して説明することが義務付けられている。

探偵業法第八条において、
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない」
と定められている。各事項は以下の通り。

・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
・商号、名称若しくは氏名、又は営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあってはその旨のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
・探偵業者の秘密の保持の義務
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
・契約の解除に関する事項
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

<調査結果に関する確認同意書>
探偵業者は依頼者から、調査結果を違法行為のために用いない旨を示した書面の交付を受けることが義務付けられている。

探偵業法第七条において、「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」と定められている。

対象者
はたらきかけ目標目的とするもの。

調査場合調べ対象になる人物を対象者と呼ぶ。探偵と対象者の場合は、探偵にとって対象者は最重要な的です。

対象者を見失わない事が探偵仕事といえるでしょう

調査中は対象者と同じ生活リズム動きますので、一度対象者として尾行をした人物忘れる事はありません

対象者を設定する場合は、調査依頼の際は、調べたい人物(対象者)の設定が必要になります。

浮気調査などは対象者がはっきりとしていますが、企業調査や、トラブル調査中にはどの人物を対象者に設定調査を進めれば、情報を得る事が出来るのか重要な問題になるのです。


第二対象者
対象者接触した人物

不貞行為などの場合、その相手の事。

探偵と第二対象者の場合、対象者通常一人ですが、浮気調査などの場合接触をした人物を第二対象者として身元割り出す必要があります。

はじめから第二対象者(浮気相手)の身元割り出すことが目的調査をする方もいます。

第二対象者を対象者にする場合は、浮気調査依頼浮気相手がわかっている場合限り、第二対象者を対象者にして調査スタートする事が出来ます。

行動が読めないデメリットもありますが、不要調査をするリスクは減ることになり、調査料金節約にもなります。

 

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