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DV・ストーカーの豆知識

当探偵事務所は、卑劣なDV・ストーカー行為を絶対に許しません
DV・ストーカの豆知識‐記事タイトル

DV・ストーカー… そして・・・殺人 

●●で起きた殺人事件は、DVの先に何が起こるかを象徴するような事件となった。

このケース、警察の発表によっても、被害者側から12回もの相談があったという。

どこかで止められなかったかという思いに駆られるが、被害者が被害届を出すことに躊躇し、警察に相談はするが警察に加害者を突き出す気にはなれないという複雑な状況にあった。

DV被害者が刑事的に訴えられない、警察に保護を求めても告訴・告発という行動はできないということは、日本に限らず、よく見られることである。

その原因は、DV加害者とはいえ家族であること、子供がいる場合はその親であること、経済的生活的な依存関係があること。

DVもいつも暴力的なだけでなく周期的に愛情が前面に出るなどのサイクルがあり、被害者が期待を抱くこと、等々がある。

他方、基本的にはプライベートな空間である家庭内のトラブルには、外部から被害を受けた人物の意思を無視して手を突っ込んでも、問題解決につながらない場合があるということも無視できない。

家庭内に限らず、暴行や軽度の傷害では被害者が立件を望まない限り警察が介入することは差し控えられる。

かなり異質な要素が入り込んでいるみたいだが、朝●●暴行事件が立件されないのも、被害者が望まないことに由来するであろう。

それは望まない立件をしたとしても、公判維持が望めないということもあるだろうし、技術的な問題だけでなく実質的にも被害者と加害者の人間関係回復に刑事責任追及が不適当な場合もあり得るだろうからだ。

今回の経緯で、警察が救済していれば、という思いに駆られるとしても、それはやはり結果論なのかもしれない。

DVについては、DV防止法という存在もあり、被害を受けた方が保護命令を申し立てて裁判所から接近禁止命令などを出してもらうことができる。

この命令に従わなければ、それ自体が犯罪となる。被害を受けた方自身だけでなく、子供についても、また親族等についても、接近禁止命令を発令することができるので、まさに今回のような実家に逃げているケース、子供を実家に置いていて、その子供を連れ出そうとしているケースを念頭においている。

その意味では保護命令の出番でもあった。

しかし、保護命令も、結局は被害者のイニシアティブによるのであるから、法的手段を使ってでも自分の身を守ることに積極的にならなければならない。

今回の事案で、警察に12回も相談に行ったということだが、弁護士には相談したのであろうか?

もし、DV事案の取り扱いに慣れた弁護士に相談していれば、事態は変わったかもしれない。

もちろん、イニシアティブが必要であることは変わらないが、弁護士は被害者=依頼者の代理人してその利益を最大限はかるべき立場にある。

一応は中立性を求められる警察(=行政)とは異なる。被害者の利益のため、様々な法的手段を提案し、説得し、家族も含めて安全確保のための手段を講じるように動いた可能性がある。

弁護士のみならず、DV被害者のための支援団体、あるいは配偶者暴力相談支援センター(配暴センターまたはDVセンターとよばれる)も、同様であろう。

そうした頼れる存在は警察以外にもあるし、警察からは少なくともDVセンターに連絡がいったのではないか、被害者にDVセンターへの相談を勧めるくらいのことはしたのではないかとも思われる。

 

このようなDV被害者支援のための装置は、21世紀になってずいぶん整ってきた。
 
にもかかわらず、DV被害が減少しているという統計はまだない。
 
被害者がこれらの支援・保護の仕組みにアクセスするルートを、もっと積極誘導するような形に発展させることが必要だ。


誰にも言えずに悩む性暴力やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者を支援するため、内閣府は緊急対策事業として、二月から二カ月間、二十四時間対応の無料相談ホットラインを設置することを決めた。
 
内閣府はこれまでDVに関するホットラインは設置したことがあるが、性暴力被害は初めて。担当者は「一人きりで悩む被害者を救うと同時に今後の支援態勢づくりに役立てたい」としている。
 
ホットラインは、全国共通番号で無料通話にする予定。
 
事前に研修を受けた全国五十の民間支援組織のメンバーらが相談を受け、必要に応じて継続相談を決めるほか、病院や捜査機関などを紹介する。
 
男性や、時間が限定されるが外国人の被害者にも対応する方針。

二〇〇八年の内閣府調査では、性暴力被害を受けた女性の六割以上が「誰にも相談しなかった」と回答。
 
また、国連の女性差別撤廃委員会は〇九年、日本に対し、女性に対する暴力被害のための二十四時間無料のホットライン開設を勧告するなど、潜在化する被害者支援の在り方が課題となっていた。
 
政府が補正予算で十億四千万円を計上した。

DVやストーカー被害者の支援措置

最近、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や、つきまといなどの反復行為(ストーカー)被害が、社会問題となっています。

このような加害者からの住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにするため、法律などの一部改正がありました。

今回の改正により、被害者からの書類による申し出により、住民票の写しの交付等、制限支援の必要性について、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写しの交付制限などを行います。

これにより、支援措置申出者の住民票の写しなどの請求受付をする場合には、第三者や被害者本人へのなりすましを防ぐため、請求時には本人確認を行うための顔写真つきの本人確認書類の提示と請求理由を明確にするため関係書類の提示を求めるなど審査を厳格化するようになっております。

支援措置を申し出の際には、あなたの住所地を管轄する警察署の意見が必要になりますので、申し出に来られる前に、あらかじめ警察署にご相談ください。


警察署の管轄区域については、各警察署で確認して下さい。

ストーカー行為|有効事例
 

  • 差出人不明の郵便物を繰り返し送りつけられる、待ち伏せ、つきまとい、押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし又は住居等に押しかけること。
 

  • 監視していることを告げる

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、{今日はAさんと一緒に新宿で食事をしていましたね}と、口頭、電話やメール等で連絡する(告げる)ことや、自転車のカゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことを言います。

 

  • 面会、交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

 

  • 乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

例えば、大声で{バカヤロー}と粗暴な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

 

  • 連続した電話、FAX

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはFAXを用いて送信すること。

例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

 

  • 汚物などを送りつける

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与える物を自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

 

  • 名誉を害することを告げる

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、中傷したり名誉

を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

 

  • 性的羞恥心の侵害

性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

例えば、わいせつな写真などを自宅や勤務先に送りつけたり、電話や手紙、メールなどで卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
 

ストーカー規制法によって警察が介入しやすくなったものの、未だ警察という組織内には”民事不介入”の原則が存在するため、男女間の恋愛のもつれには関わらないというスタンスに変わりはありません。

ですから警察に訴えても、どうせ恋愛関係のもつれだと理解され、事件として立件不能と見なし、取り扱ってくれないケースが多いでしょう。

ストーカー被害の8割は恋人や以前の恋人ですが、同じ学校の学生、又は学生時代の同級生、職場の同僚や上司、近所の住人など身近な人物による場合もあります。

ストーカーが{もう一度会ってくれたら、つきまとうのをやめる}などといっても信じてはいけません。

こうした最後の面会が本当に最後になった例はほとんど無く、必ず{もう一度}となります。

ストーカーは激情に駆られたら何をしでかすかわからないので、絶対に2人きりで会ってはいけません。

又、護身用に催涙スプレーやスタンガンなどを携帯していても、奪われた時にはかえって危険ですから、それなりの心構えは必要でしょう。

取り返しのつかない事態になる前に、総合探偵事務所アビイ・ロード浜松へご相談下さい。

あなたの未来を悔いのない人生にする為に私たちは正義を貫く真の心で対応致します。
 

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