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不貞行為と離婚の関係

不貞行為と離婚の関係(記事タイトル)

不貞行為の立証┃裁判所が離婚を認める不貞行為とは?



不貞行為とは?

配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。

※不貞行為を別の言葉で分かりやすく置き換えると、浮気ということになりますが、最高裁では、この「不貞行為について、このような解釈をしております。

不貞行為とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されています。


民法における不貞行為 

第770条  
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前提第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。


夫婦の話し合いによって問題解決を図る協議離婚や調停離婚においては、双方に離婚する意思さえあれば、特にこれといった離婚理由は必要としません。

ところが、裁判離婚となると話は変わってきます。協議⇒調停と話し合いを進めてきたものの、一方が頑として「離婚はしない!」と拒否続けた場合、強制力のない協議離婚や調停離婚では、どんなに離婚を望んでも、婚姻関係を解消することはできません。

そこで、どうしても離婚がしたければ、最終的には法廷で争い、裁判所から「離婚することが望ましい」との判決を得る必要があります。

判決には、一方がどんなに離婚に反対しても、強制的に婚姻関係を解消させてしまう強い効力がある以上、社会的・法的にみて、離婚が妥当であると認められるだけの理由が要求されます。

そこで、離婚裁判では、民法で定められた離婚理由がある場合に限り、離婚の訴えができるとされています。

ただし、民法で定めた「離婚事由」に該当するからといって、必ず離婚できるとは限りません。


判例上における不貞行為

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。

また、通常は「不貞行為」が離婚事由となるためには、※一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。


不貞行為の重要ポイント(裁判所に不貞行為を認めてもらうためには・・・!?)

裁判所に
不貞行為を認めてもらうためには、下記の2点が重要なポイントを占めてきます。

異性との性関係があること

その性関係が、ある程度継続していること


夫(妻)に内緒で、夫(妻)が異性と食事をしたり、映画を観たりする程度の行為では、不貞行為とは見なされず、また、たとえ1回限りであっても配偶者以外の女性と性的関係をもてば、その行為は不貞行為に違いありませんが、本人も深く反省している場合には、一時的な気の迷いとして、婚姻関係は夫婦の努力次第で修復可能と裁判所に判断されてしまうこともあるということを肝に銘じておかなければなりません。

また、上記条件の2点を満たし裁判所も不貞行為の存在を認定したとしても、既に婚姻関係が破綻し、もはや復元は不可能と判断されなければ、離婚請求が棄却されてしまう恐れもあります。

離婚裁判では、離婚を申立てた者が、相手の不貞行為について立証しなければならないため、確固たる証拠集めや駆け引きが、とても重要になってきます。

不貞行為と慰謝料の関係


不貞行為と慰謝料


不貞行為は、貞操義務に違反する違法行為として、配偶者は不貞行為をした夫(妻)、そして、関係を結んだ(肉体関係)相手に対して損害賠償請求(慰謝料)をすることができます。


不貞行為を理由としての慰謝料請求する為のポイント

  • 肉体関係があったのか?なかったか?

不貞行為とは、異性との「肉体関係(性的関係)」があることが前提になります。

知り合いの男性と映画を観にいったり、知り合いの女性と食事をした程度では、「不貞行為」には当たりません。

  • 不貞行為の要件を満たしているのか?

損害賠償責任(慰謝料)を負わせるには、請求をされる物が、不法行為要件を満たしていることが条件になります。

不貞行為自体は、離婚との因果関係や違法性について争う余地はありませんが、不倫相手となった者の故意・過失などについては慰謝料の支払い有無や金額に影響を及ぼすものと考えられます。

例えば、夫が不倫相手に「自分は独身である」と嘘をつき、不倫関係に至った女性も、相手が独身であるということを信じておかしくない状態にあった場合には、不倫相手の女性には過失がないとして違法性がないと判断されるケースもあります。

  • 不貞行為(浮気)がある前に、夫婦関係に破綻をきたすような問題がなかったのか?

以前(過去)に、不貞行為がある前から、すでに、夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求を認めない判例があります。

一例ですが、浮気が起こる前から、長期にわたって別居状態が続いていたなどの理由がある場合には、慰謝料の支払い義務がないと判断されるケースがあります。

  • 時効消滅にかかっていないか?

不貞行為を理由とする損害賠償請求権にも時効があります。

その、時効期間は、不倫の事実を知ったときから3年間です。よって、配偶者が不倫をしていると知っていながら黙認し、そのまま、3年間放置していると、慰謝料の請求は出来なくなります。

浜松市で浮気調査のプロに依頼してで有力な証拠を手に入れましょう。

 

不貞行為の証拠

不貞行為の証拠とは?


不貞行為を立証するには…。


不貞行為を理由に離婚請求する場合は、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「肉体関係(性行為)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。

裁判所では詐称行為や詐欺を防ぐため、不貞行為の証拠を制限しております。不貞行為の証拠が不十分の場合、推測や憶測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。

不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。

また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞が「婚姻の破綻」の原因であるという因果関係も立証する必要があります。

夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性関係をもった場合は、この肉体関係(性的関係)と、夫婦関係の破綻の因果関係が認められないので、この場合、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚請求はできます。

但し、この場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。

しかし、この場合、慰謝料請求の行方に大きく影響し、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、異性の愛人(浮気・不倫相手)にも慰謝料の請求ができません。

慰謝料・財産分与・養育費・親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠が必要になります。


不貞行為の証拠の活用について


協議離婚の場合、不貞の証拠さえあれば、慰謝料や子供の問題の支払いなど、離婚に伴う諸条件の交渉を有利にすすめられます。

もしも、相手方が離婚の合意に達しても、慰謝料などの諸条件の面で協議がまとまらない場合は、「家庭裁判所」に調停の申し立てができます。

調停では、「不貞の証拠」があることを前提に話し合いがされますので、有利な条件で話し合いが可能となります。

調停で、相手の合意を得られない場合は、「裁判」になりますが、離婚原因が配偶者の「不貞行為」であることを証明できれば、配偶者や愛人に慰謝料の請求が可能となります。

また、自分は「婚姻の継続」を希望しているが、相手から離婚を迫られている場合でも、調停・裁判で配偶者の「不貞の証拠」を提示して、相手方の離婚請求を阻止することも可能です。


裁判に向けての不貞行為の証拠とは…。


録音テープ

自宅室内での、夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合は、それを、アナログ方式のテープに録音することで証拠となります。

ただ、ICレコーダーなどデジタル関係は、編集、ねつ造が簡単に出来ますので、証拠能力としては弱いと判断されることもありますので、調停・裁判では、通常の場合、録音テープの再生はしませんので、録音された声を一字一句漏らさずに文章化することが必要になってきます。

また、電話盗聴テープでの録音の場合、通常話者の人権侵害となり、録音の手段、方法が著しく反社会的と判断されてしまい、証拠能力を否定されてしまうケースがあります。

電子メール(携帯電話・PC)

最近、配偶者の浮気が発覚する要因として、「携帯電話メール」や「PCメール」が多くなっております。

ただ、携帯電話メールを見た、または、メールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と異性がメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。不貞の証拠として認められるのは、「性交の確認ないし推認」証拠でなければなりません。

通常の電子メールでは、「●●で何時に会う」と連絡に使用され、具体的に「肉体関係(性行為)」を確認できる内容はほとんどないと思われます。

ただ、電子メールのやり取りでも、配偶者が不貞の事実を認めた場合は、メールでも証拠となります。

調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出することがあります。

写真・ビデオ

不貞行為の証拠として一番に優れているのは、やはり、写真やビデオなどの「映像」です。

ただ、配偶者が異性(愛人)と継続してラブホテルに出入りしている場面は、「肉体関係(性的関係)の確認、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人での旅行や、愛人宅へ出入りしているといった情報だけでは、肉体関係(性的関係)を立証するには不十分とされてしまいます。

デジタルカメラでの写真は、画像の編集修正が簡単に出来てしまうので、証拠能力としては弱く、状況証拠とみなされてしまう場合がほとんどです。

ただ、写真に年月日時分が入っており、写真に連続性があれば、「不貞の証拠」として認められます。

その他(証拠)

上記以外にも、「不貞行為を立証」する為に必要な証拠としては・・・

不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細

愛人からの手紙や贈り物

愛人と宿泊したときのホテルの領収書

友人、関係者などの第三者の証言

不貞行為を認める手紙やメモや日記など

一般常識で判断した場合、不貞の事実が客観的に証明ができるものです。不貞の証拠になる物を見つけたらコピーをしておくとよいでしょう。但し、合法的に確保されたものでなければなりませんが・・・


探偵・興信所の必要性

 

自分で、配偶者の不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは自由です。

しかし、「浮気がバレるようにする人は居ないはず・・・」ですから、配偶者と異性の愛人の「肉体関係(性行為)を確認、及び、推認できる証拠」を、一般の方々が、入手するのは、現実問題として困難だと思います。

たとえ、異性の愛人とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度、「継続的に肉体関係(性的関係)を伴う」ものではないと、不貞行為として認められません。

さらに、不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。

また、自分で不貞証拠集めをする場合、手段、方法によっては、「法律違反」を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来くなってしまいます。

そうならないためにも、浜松市で調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼をされたほうが良いと思います。

弁護士では、不貞行為の証拠集めまではやってはくれません。

(通常、弁護士さんは、提携及び信頼ある探偵・興信所へ調査依頼します)浜松市の探偵・興信所では、裁判に必要で確かな「不貞の証拠=報告書」を集めてくれます。

不貞行為についてのQ&A

不貞行為Q&A|あなたの疑問にお答えします。



Q キスだけで不貞行為にならないでしょうか?

「キスしている場面を見た」または、「キスしている場面を見つけて認めさせた」などでは、残念ながら不貞行為とは認めれません。

仮に、路上で抱擁し濃厚なディープキスをしているところをVTRや写真に撮ったところで、これだけでは不貞行為を立証されません。

さらに、立食パーティー会場などでワイワイガヤガヤ騒いで飲食しているような公然とした場であればなおさらです。

ただし、ラブホテルやシティホテル、または、お互いの住居に長時間滞在していたな事実関係があきらかに証拠としてVTR(DVD)や証拠写真としてある場合はその証拠能力を裏付ける有力な 材料になります。

もっと詳しくいうならば、男女関係の親密さをより深く証明するには、肉体関係(性的関係)だけに固執するだけではなく、ホテルや互いの住居に入って行き、そして出て来る。

いわゆる肉体関係を持てる場所へ辿り着くまでのプロセス。

たとえば、BAR・居酒屋・ファミレス等での食事風景や二人だけでの旅行の様な二人の親密度などが立証されれば、調停や裁判にまで発展した場合には有力な証拠になります。

Q 別居中の浮気は不貞になりますか?

 

  • お互いの意思が離婚すると言う前提において別居している場合は、戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況ですので不貞行為とは言えませんが、その浮気相手が別居以前からの関係の場合には不貞行為に該当します。

さらに、その事が原因で別居や離婚を決意したのであれば立派な不貞行為であり本人には勿論のこと浮気相手に対しても慰謝料請求が可能になります

  • 単身赴任のような夫婦家族の了承が有る場合には、生活の糧として別居を余儀なくすわけですから、当然、浮気をする行為は不貞に該当します。
  • 家庭内別居の場合は、一方の勝手な言動によるものでそうなった場合には浮気は不貞行為になります。

しかし双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり(セックスレス)、生活費の管理も別々で、お互いの浮気を容認している場合などは「婚姻関係が破綻している状態」となる場合があります。

そうなると単なる同居人同士の関係となり、不貞行為とはならない場合があります。そもそもの原因=結果の原点に立ち返って考えた場合、原因のすべてが当てはまらない場合もあります。


Q 相手が既婚者と知らずに付き合っていたら突然内容証明が届いた場合は?

知らなかったのに、騙されていた場合は、不貞行為の立証は大変困難になります。

この場合、逆にその不倫相手を訴えて慰謝料請求をする事も可能になります。

しかし、本当に知らなかったと言う立証責任はこちら側にありますので、付き合っている相手に、もしも不審なところがあれば見過ごさずにチェックするように心掛けることは大事なことです。

勿論、騙していた方は不貞行為になります。
 

Q 浮気をされて、その腹いせに浮気をしたらどうなりますか?

「ヤラれたら、ヤリ返す」という理屈は通りません。

これらは報復:復讐の動機だけにかられてしまうと犯罪として法律で罰せられます。

不貞行為も同様で、刑事罰こそ無いものの民事事件としては立派な不法行為ですので自分が受けた痛みと同一の報復をするために、不貞行為という不法行為を犯す事は心情的には分からなくはありませんが、正しい選択とはいえません。

Q 過去にあった浮気はどうなりますか?

過去の場合は、その期間によって変わってきます。

何十年もさかのぼるぐらい前なのか?それとも、1ヶ月ぐらい前なのか?状況にもよりますが、何十年も前に不貞があった場合は、その浮気を知りつつも、その後も、夫婦生活を続けていた場合は、急に、その浮気のことを持ち出して、離婚を申立てても、それを、裁判所が認めることは難しいでしょう。

ただ、不貞期間が、極端に過去のものでもない場合は、例え、許していたとしても、その後、そのことが原因で夫婦関係が修復できない場合は、離婚請求や慰謝料請求ができることを覚えておいてください。

(※不貞行為の消滅期間は、浮気相手を知ってから、3年とされております。)

Q 妻が内緒で風俗店で働いていた場合はどうなの?

風俗店の内容によりますが、この場合は、婚姻をし難い重大な事由に該当すると思います。

ただ、妻がどうして?風俗店で働ければならなかったのかその理由もポイントにはなるでしょう。

Q 風俗店に行ったことは不貞になりますか?

風俗店に、たまたま、一度だけ行ってしまったという場合は、不貞行為とまではなりません。

(でも、風俗店といっても他の異性と肉体関係(性交渉)をもってしまうことは浮気にはなりますが・・・)

しかし、風俗が大好きな夫の場合、何度も、「もう、風俗店に行かないで・・・」と話し合いをしたのに風俗通いが治らない場合には、「婚姻を継続し難い事由」になり、離婚請求も可能になります。

さらに、出会った場所が、風俗店であったとしても、特定の風俗嬢とプライベートで金銭や物品での性交渉の契約なしに(売春など)肉体関係を継続している場合には、不貞行為が認められ、その風俗嬢に慰謝料請求ができる場合もあります。

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