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浜松市で法律に詳しい探偵の豆知識情報|離婚・慰謝料・財産分与

判例1.夫の不貞による離婚と財産分与

離婚・慰謝料・財産分与「判例1」 ※登場人物等は仮名で表現しております。




1.夫の不貞による離婚と財産分与(家内労働)

 

結婚期間7年で判決離婚で子供が3人いた例です。

義男・和江は見合結婚で、義男の家は農業兼畜産業で明夫の両親も健在で若夫婦は同居して家業に精を出してました。結婚当時は、乳牛が十数頭で畜産は副業程度でしたが、五年後には乳牛だけで500頭以上になり畜産が本業になるほどでした。しかし、結婚6年後、義男の浮気から夫婦関係は円満を欠くようになり、和江は3人の子供を連れて実家に帰りついに判決離婚となりました。義男から和江に対する慰謝料は300万円とされました。

問題は、財産分与です。夫婦は共同して家事に精を出してましたが、増えた財産は、すべて父の名義で若夫婦名義のものはとりたててありません。しかし、だからと言って和江に分ける財産は何もないと即断するのは不公平です。裁判所は名義は父(第三者)になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方もしくは一方の財産になる見込みのあるもの(相続など)は、財産分与の対象になると判断しました。


注目
若夫婦の貢献については賃金センサスという統計資料に基づいて5年間の働きを840万円余りと認定。さらに、妻(和江)の寄与貢献は半分と評価し400万円の財産分与を命じました。

(熊本地裁八代支部S52・7・5判決)

義父がまだ健在の家業に従事した嫁が離婚する場合の財産分与の決め方の参考にしましょう。

 

注目

家族と共同で働いていた場合の財産分与
夫婦が一方の両親といっしょに共同で実家(農業・自家営業など)に従事している場合、家庭の労働の成果は、代表者、実権者の父の資産として蓄積され、息子夫婦の財産としては特に見るべきものがないことが多いようです。雇用契約を結んで正当な給料、報酬が支払われていれば別ですが、若夫婦の財産なしとして処理するのは不合理、不公平です。夫婦の共同財産を評価し、このケースは夫婦の分を評価するにあたり、労働統計を参考にしましたが、夫と妻の割合は五分五分と判定しています。専業主婦だとなかなか五分五分とはいきません。

離婚・慰謝料・財産分与

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判例2.夫の不貞相手への慰謝料請求 


離婚・慰謝料・財産分与「判例2」※登場人物等は仮名で表現しております。 

 


2.夫の不貞相手への慰謝料請求

 

 

この夫婦は夫の不倫で離婚には至らなかったが、夫の相手に慰謝料を請求して認められた例。


奈美と祐二は、職場恋愛で結婚し子宝にも恵まれました。奈美のおなかに二人目の子供ができたころ・・・夫のポケットから一通の手紙を発見したのです。奈美は夫を問いつめると、最初は否定したものの職場の部下との不倫を白状し別れることを約束しました。ところが、その後も祐二は夜遅くまで家に帰りません。奈美は夫の職場に行って夫の上司に相談しました。その間も奈美は祐二と離婚することはひと言も言わず。(奈美は不倫相手の女性に慰謝料請求を計画していた)一方、上司に呼び出された不倫相手(美幸)は、はじめこそ祐二との関係を否定していましたが、やがてトラブルに疲れきり、「祐二と別れます・・・」旨の契約書を提出して故郷に帰ることになりました。

 


さて、一般に配偶者の不倫相手への慰謝料請求は不倫によって婚姻関係が破綻した場合になされることが多いものです。しかし、このケースでは不貞していた夫を妻は許し離婚には至っておりません。また、不倫に積極的だったのは、夫(祐二)です。

 

 

 

 

注目

判決は、夫の責任も認め500万円の慰謝料請求に対し、被告(美幸)は原告(奈美)に、50万円を支払えと大幅に減額し夫にも連帯債務性があるとしました。
(東京地検・H4・12・10判決)

 

このケースは珍しいケースと言えます。

注目 貞の相手方へ慰謝料の請求

家庭をもつ夫(あるいは妻)と不貞をした第三者は、どんな場合でも必ず慰謝料支払義務を負うわけではありません。その夫婦が戸籍上はまだ離婚していないが、既に「明らかに破綻している」場合にさのその破綻後に夫婦の一方と「性関係」を結んだ第三者には責任なしというのが原則です。ところが、「明らかに破綻している」というのは、微妙な問題です。よくあるのは、「オレ、妻とはうまくいってないんだ」と言うのが歓心を引くための口説き文句であったりするケースです。実際には破綻したとは評価されないのです。東京地裁平成10年7月31日の判決は、妻が夫に強い不満を抱き積極的に不貞を働きかけたとしても、不貞相手の男性は、「家庭の不和を崩壊させた」ことにつき責任あるとして100万円の慰謝料を支払えと命じました。


 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例3.妻の信仰活動が原因の離婚


離婚・慰謝料・財産分与「判例3」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 


3.妻の信仰活動が原因の離婚

 

結婚生活は戸籍上8年実質同居期間は1年4ヶ月判決離婚で男の子が一人いました。

 

 

 

 

哲夫は左官職、良江は女工員。良江の母はT教の分教会役員でした。母とは別居でしたが、母の影響で良江も信者でした。哲夫は当初、良江の信仰活動に特別の拒絶反応を示しませんでした。しかし、義母の熱心な入信説得は受け入れず・・・次第に寄付を断わったり嫌悪する言動を示すようになって夫婦の溝が深くなってきたのです。長男の出生に際し義母に、「子供が生まれたらあなたが引取って無宗教の人と結婚したらいいわ・・・良江には宗教的に合う人と再婚されるから!」と言われ、哲夫は精神的にいらだち・・・夫婦喧嘩で良江に手を出すようになりました。そして、長男出生3カ月後、故郷の法事に行くことを反対された良江は子を置いて家を出て母の許へ行ってしまったのです。哲夫は義母とは問題があるものの良江とは問題がないと言って夫婦関係の調停を申し立てましたが、良江は信教の違い、性格の不一致などを理由に強く離婚を求めるのみで調停は不調に終わりました。そして、結局、双方から離婚と慰謝料を求める裁判が起こされました。訴訟合戦です。裁判所は双方に夫婦生活を築く努力が欠けていたとしながらも直接の原因は義母の娘夫婦への不当な干渉と、良江が母の意志に従い哲夫からの同居要求を拒否し別居を続けたこと(悪意の遺棄)にあると認定しました。

 

 

 

 

注目

良江と母を共同不法行為者として連帯して哲夫に80万円を支払うよう判決を下しました。
(大阪高裁S54・10・5判決)

 

注目 宗教と離婚
日本人は宗教心がないと言われますが、実際には、日本的な神道や仏教が幼い時から心を満たしているのが普通です。宗教心がない、というよりは、自覚的な宗教ではない宗教を持っているという方が当たっています。そのため、夫婦の一方がある特定の宗教に帰依する明確な意思を持っている場合には、相手が反発したり、親戚まで巻き込んだ複雑な葛藤が生ずることが多いのです。
結婚に際しては宗教が異なることを気にしなかったのに、結婚後はあれも気に入らないし宗教も気に入らない、という場合もあります。普通の夫婦でも、宗教がからむと双方が非妥協的になる傾向があります。宗教は人格の一つですから、互いにそうなのだという相対的な観点が必要でしょう。

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例4.(1)双方に責任がある場合の離婚


離婚・慰謝料・財産分与「判例4」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

4.(1)双方に責任がある場合の離婚
 

 

結婚期間は30年ですが、最後の3年は別居状態、判決離婚で三男一女(全員独立)がありました



 

信二、由香夫婦は、結婚8年目のとき長男が病気になりそれが動機で由香がO宗教団体に入信しました。その宗教活動がこうじた頃から夫婦生活の円満を欠くようになりました。それでも4人の子を育ててきた二人でしたが・・・線香の匂い、読経の声を嫌う信二は不快を酒でまぎらわし言動も荒くなり結局、結婚後24年にして離婚の調停となりました。しかし、離婚には至らずいちおう別居の調停が成立し、 信二は由香に生活費8万円、教育費75,000円を仕送りすることになったのです。信二は仕送りを実行しましたが、夫婦仲は冷えきり元に戻らず、数年後双方から離婚と慰謝料の訴えが起こされ結局、判決離婚となりました。裁判所は厳密に言えば原因は由香の宗教活動にあるとしながらも・・・信二の方にも相当の責任があるとして双方の慰謝料請求はしりぞけました。

 

 

 

 

注目


そして、財産分与として信二の財産のうち・・・
信二が父から相続した不動産

(彼の固有財産)
結婚生活が破綻に瀕した頃、信二が建てたアパート

(由香の貢献はほとんど認められず除外)
結婚生活が破綻する前に購入した土地と家屋「他に賃貸して家賃収入がある」

(由香に財産分与として渡すべきである/所有権移転登記をする)
と、判決しました。(仙台地裁S54・9・26判決)

 

注目 財産分与の対象
名実共に夫婦の特有財産、例えば結婚する前から所有していたもの、結婚中に一方が相続したり贈与を受けたもの、装身具など各自の専用品とみられるものなどは、婚姻中に「当事者双方がその協力によって得た財産」ではないから、清算的財産分与の対象とはなりません。夫婦の共有名義で取得した財産、結婚生活に必要な家財は当然対象になりますが、名義は夫婦の一方になっていても、実質的には共有とみるべき財産(不動産・預金・株などに例が多い)は、財産分与の対象となります。この判決は、破綻時を基準に、破綻前の財産を財産分与の対象にしていますが、裁判の時を基準とする考え方もあります。

 

 

離婚・慰謝料・財産分与
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判例5.夫の干渉・支配が原因の離婚


離婚・慰謝料・財産分与「判例5」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

5.夫の干渉・支配が原因の離婚

 

結婚期間5年で子供は一人、夫婦のどちらにも不貞はありません。

 

会社役員・文男と美奈子の夫婦は結婚してまもなく子に恵まれました。美奈子はパートをやめて専業主婦に・・・。外から見ればごく平凡で幸福な夫婦でした。しかし、文男には一から十まで妻を自分の支配下におこうとする傾向があったのです。文男は美奈子が給料の使い道について口を出したり、少しでも気に入らないことを言ったりするとすぐに逆上し土下座して謝らせるのです。さらに、してもいない美奈子の浮気を疑って日中、自宅に電話し、もしも、いなければ「どこに行ってたんだ」と詰問します。文男は妻に平手打ちや頭をはたくことがある一方で、妻が自分に従っていれば機嫌がよく、妙に優しいときもあります。かと思うとまた、小さなことで怒り出します。もう耐えられない・・・離婚したい。美奈子の訴えに裁判所は・・・


注目
離婚を認める。文男は美奈子に慰謝料150万円、財産分与150万円を支払え、子の親権者は母親とし、文男は月額3万円の養育費を支払うこと、と判断を下しました。
(東京地裁H16・4月判決)

 

注目 慰謝料は意外に低い

離婚の慰謝料額は、意外に低いのが現状です。一生を結婚、家庭、夫、子供にかけて誠実に生きてきたのに、それが壊れるときに、慰謝料の額がせいぜい300万から500万円と聞いてがっかりする人が多いようです。もっとも判決で高額の慰謝料を認めてもらったとしても、相手に財産や収入がなければ取れません。その意味では、もらえる範囲の慰謝料で気持ちの区切りを付けて別人生を歩くがいいのかも知れません。普通は、離婚請求と同時に慰謝料や財産分与を決めますが、先に離婚して、後日これを請求することも可能です。ただし慰謝料は、離婚の時から三年(民法七二四条)、財産分与は離婚の時から二年(民法七六八条二項)で消滅時効にかかりますから、要注意です。

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例6.夫のDV(暴力)が原因の離婚


離婚・慰謝料・財産分与「判例6」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

6.夫のDV(暴力)が原因の離婚

 

結婚生活は17年ですが、後半は別居と同居をくり返していました、子供は二人です。


結婚当初は暴力こそなかったものの、夫・郁夫には妻・恵里を言葉によって支配しようとする傾向がありました。郁夫は恵里の意思を無視して「性交渉」を強要することがありました。恵里は逆らえば暴力をふるわれるかもという怖れから従わざるをえませんでした。二女出産後しばらくして恵里は病院で「うつ病」と診断され投薬治療を受けていましたが、たびたび「自殺未遂事件」を起こすようになります。そんなある日、二女の幼稚園で母親仲間(花代さん)と知り合いになり、いろいろ相談するようになりました。この頃から郁夫の暴力が始まり、恵里は子供たちと共に花代さんの家に泊めてもらいました。郁夫は、恵里と花代の仲(同性愛)を疑うようになり暴力もエスカレートして・・・子供たちまで手をあげるようになったのです。その後も、同居と別居とをくり返し恵里は家を出て子供らと共にアパート暮らしをするに至りました。「離婚したい慰謝料と養育費を・・・」恵里の訴えです。医師によれば恵里には、PTSD(心的外傷後ストレス障害)が認められ、二人の子供にも心理的混乱による障害・症状があると診断されました。


注目
離婚の請求を認める。郁夫は恵里に慰謝料800万円財産分与100万円を支払え、二人の親権者は母親とし、郁夫は養育費として月各7万円を払うこと!と命じた。(神戸地裁H13・11・5判決)

 

注目 DV(暴力)と離婚
「夫の暴力」は、家庭裁判所への離婚申立動機の2〜3位を常に占めています。暴力の原因は様々ですが、原因は何であれ婚姻を継続し難い重大事由に該当するものとして離婚が認められることが多いと言えます。暴力を振るう夫は、自分の暴力を正当化したりあるいは否定する傾向があります。特に、外では小心で真面目だが、内心では自尊心が強く社会的には非常に高く評価されたいと熱望しているような男性で、しかも人間関係が上手でないという性格の人は、自分の力を誇示できる場所が家庭内にしかない場合があり、この判例のように暴力を繰り返し、やめるやめるといいながらも自分ではやめられないほどに至る例があります。この判例ほどでなくとも、暴力を理由とする離婚は認容される可能性が大です。ただし診断書その他を用意することは大切です。なお、DV防止法はこちらをご覧ください。

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例7.夫の悪意の遺棄が原因の離婚


 

離婚・慰謝料・財産分与「判例7」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

7.夫の悪意の遺棄が原因の離婚


結婚期間30年で最後の5年は別居で子供はいません。


 

 

結婚後、夫・誠司はいろいろな職業を転々とした末、自動車教習所の技能検定員として落ち着きました。妻・聖子も新聞配達やミシン縫いの内職、実家の援助などで生計を維持してきました。結婚7年目に預金とローンで宅地を購入。二棟の建物を建築し、すべて誠司名義で登記しました。結婚後20年が経った頃から聖子は身体に変調を生じ子宮全摘出手術を受け、その一年余後には脳血栓を患らい「右半身機能不全(障害者等級第四級)」で日常生活もままならない不自由な環境になりました。夫婦間は夫の女性問題、性格の不和などで口論が絶えずしだいに悪化してしまい、誠司は、「俺のものは全部やるから離婚しろ!」と怒鳴ったりしていましたが、ある日突然、家を出てしまい聖子に対しては生活費も送らず一人住まいをして五年経過しました。

 

 

 

 

注目

聖子の請求は離婚と慰謝料2,000万円、財産分与として前記土地、建物に対し・・・判決は誠司の行為は「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当するとして離婚を認めました。慰謝料・財産分与については財産形成への聖子の寄与、現在の健康状態、日常生活の不自由さ、夫からの送金が一切なかったこと、夫は技能検定員の資格を有して安定した職を得ていること、過去の不貞行為に対する慰謝料など一切の事情を考慮して財産分与として土地建物全部を給付するのが相当であるとし、夫に対し財産分与を登記原因とする所有権移転登記を命じました。離婚後の妻の生活を考えた慰謝料を含めた財産分与と言えます。(浦和地裁S60・11・29判決)

注目 扶養的財産分与とは・・・
扶養的財産分与は、一般的に補充的性質とみなされ、まず清算的財産分与と慰謝料とを請求すべく、請求できないか、それだけでは生計維持に足りないときに請求が認められるとされています。扶養的財産分与の斟酌事由としては、頼るべき親族の有無、要扶養者の有無、健康(稼働能力)のほか、当事者の有責性も問われます。このケースは誠司の有責性が強く、最高裁判例の言葉を借りれば、「離婚後における一方の当事者の生計の維持」をはかったものです。なお、不動産を財産分与で取得したときは、その登記を受けることが肝要で、協議離婚の際には特に注意してください。

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例8.妻の精神病が原因の離婚


離婚・慰謝料・財産分与「判例8」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

8.妻の精神病が原因の離婚

 

結婚20年で判決離婚となりましたが、後半10年は妻が精神科病院に入院、子供が一人です。

 

良人と益子は学生時代に知り合い、卒業二年目に結婚しました。結婚当初から益子の自己中心的非現実的な言動が目立ち、三年目には精神分裂症様の症状で一年半入院したのをはじめ六年目に半年、八年目に二ヶ月、10年目からは精神分裂病(現在は統合失調症と言う)として入退院をくりかえしました。現在では軽快して退院可能ながら完全には治っておらず現実離れの傾向があり、夫や娘に関心がなく、かすかに人格の崩壊が見られるものの意思能力を欠くというほどではありません。夫からの離婚請求に対し判決は・・・ 精神分裂病ではあるが、強度で回復の見込みがないとは認められないから、「七七〇条一項四号(回復の見込みがない精神病)」による離婚原因にはあたらない、としたものの同項五号による婚姻をし難い重大な事由があることを理由とする請求は正当であるとして認めました。

 

 

 

 

注目

判決は・・・
①夫婦の結婚生活は遅くとも妻の二回目の退院の頃から破綻している。
②その主な原因は、妻の家庭的でない言動にある。
③発病の主な原因も、むしろ幼女から彼女を甘やかしてきた妻の家庭環境にある。
と認め、実家の母親同様の寛大さを夫に求めることは難きを強いるものであると述べています。そして、良人の現在の社会的地位、収入、これまで妻の医療費を出してきたこと長女の親権者となることを考慮の上、なお益子の将来の経済的問題についても配慮するとして財産分与1,000万円の支払いを命じました。扶養料的要素の濃い財産分与といえます。しかし、慰謝料については良人は婚姻破綻の有責当事者ではないとして支払う義務はないと判決しました。
(東京地裁S57・8・31判決)

 

注目 強度の精神病と保障
精神を病んだ配偶者との離婚では、財産分与の扶養面が重要な問題です。回復の見込みのない強度の精神病の場合は、最高裁判例は、離婚後の治療、生活の保障を求めています。その程度には至らないが、かなり重篤な症状の場合、判例の当然の射程内とはいえませんが、離婚になっても、病者が社会的、経済的に著しく過酷な状況に置かれないということが、離婚判決を認めるか否かの判断に影響を与えるものと思われます。したがって、請求する側は、扶養的財産分与をできるかぎり誠実に行なうべきでしょう。病気でない配偶者にあまり厳しい負担を課することもどうかと思いますが、双方親族の心情も対立しがちで、難しい離婚問題です。

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例9.夫の特異な性格が原因の離婚


 

離婚・慰謝料・財産分与「判例9」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

9.夫の特異な性格が原因の離婚

 

 

最近指摘されている「熟年夫婦」の離婚のケースです。



二人の子にも恵まれたごく普通の夫婦、章吾、小雪でしたが、夫が停職退職した結婚17年目に判決離婚となったのです。判決によれば、章吾は結婚生活十数年を通し頑なまでにマイペースで・・・たとえば居住不動産の売買、生活費の支給、子供の教育、親戚づきあい、その他いろいろと自分だけの判断で行いました。夫婦で相談・・・などということはなく妻が相談したり尋ねたりしても耳を貸しません。おまけに愚痴ったり非難めいたことを言うとときに手あたりしだいに物を投げつけるのです。(但し、妻に向けるわけではない)。そして、章吾の停年退職後一家4人で引越し準備中のことです。「俺の部屋は!子どもたちが俺をなめてるぞ!!母親の躾が悪い!」と言って例によって物を投げつけたのです。積もりに積もっていた小雪の憤滿がこのとき爆発しました。「もうがまんできない!!」そう言って身ひとつで家を出、それ以来別居から離婚訴訟へと進んだのでした。

 

 

 

注目

判決は別居状態が四年を経過し和合の気配がなく妻にも至らぬ点はあるが、破綻の主な原因は章吾にあるとして小雪からの離婚請求を認めました。しかし、この判決は小雪の慰謝料請求を棄却しました。妻が精神的苦情を受けたことを推察できるが、離婚の原因は夫の特異な性格にあるのであって夫はことさらに結婚生活を破壊しようとしたり妻を虐待したわけではない。その他の事情を考慮しても不法行為者として慰謝料(慰謝料500万円)支払いの責任があるとまでは言えないとしています。なお、判決は財産分与請求の是非は問題になるが、小雪がこの点の請求をしていないのでここでは判断しないと特に附言しています。(東京高裁S57・11・25判決)

注目 財産分与の付帯申立て
財産分与の請求方法は、当事者の協議、家庭裁判所における調停、審判(家事審判法九条一項乙類五号、同一七条、民法七六八条二項)、訴訟(人事訴訟法三二条)があります。離婚訴訟は家庭裁判所に提起することになりましたが、財産分与の申立を原告がしない限り裁判所はこれについての判断をしません。ケースの小雪の場合、財産分与の付帯申立てをしなかったので、裁判所としては、この点の審理、判断はしなかったのです。小雪はあらためて、家庭裁判所に調停、審判(訴訟はできない)の申し立てはできますが、せっかく離婚の訴訟を起こすなら、付帯申し立てをして、離婚にまつわる財産面もいちどに解決するべきだったと思います。

離婚・慰謝料・財産分与
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探偵静岡‐離婚・慰謝料・財産分与

判例10.(2)双方に責任がある場合の離婚


 

離婚・慰謝料・財産分与「判例10」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

10.(2)双方に責任がある場合の離婚
 

 

結婚18年後、夫が家を出て以来9年余の別居生活、離婚訴訟中に子は成人しました。

 

 

隆志、里美夫妻は、一流企業内での職場結婚でした。結婚当初から里美と隆志の母、姉の折合が悪かったのですが・・・結婚15年目家を新築して隆志の母も同居した頃から夫婦間のミゾも深くなってきました。不貞その他決定的な原因はありませんが・・・判決によると里美は対人関係に円満を欠きがちで非常識なほど他人を攻撃するところがあり、隆志は隆志で飲酒が度を過ごし妻や娘に骨折や入院騒ぎを伴うほどの暴力を振るうこともあったようです。里美が隆志の職場の上司などの人々に異様な感を与えるほどの言動をとったことから隆志は離婚の調停を申し立てるに至りました。それが不成立に終わると隆志は家を出て離婚訴訟に踏み切りました。「夫 慰謝料払え 2,000万円!」「妻 1,000万円と、財産分与3,000万円よ!」これに対し里美も反訴を提起します。 

 

 

 

 

 

注目

裁判所は両者の関係がすでに回復し難く破壊された状態にあるとして離婚を認めました。慰謝料については婚姻破綻の責任は里美の方が若干重いとして里美から隆志に100万円の支払いを命じ夫に対する請求は棄却しました。財産分与は隆志が退職金約1,600万円余のほか再就職先での給与、年金、不動産(隆志の固有財産時価4,500万円)があるのに対し、五〇歳をこえた里美は離婚後の生活に多大の不安があることと隆志の退職金に寄与が認められるとして、隆志は里美に対し財産分与として1,500万円を支払うよう命じました。(東京地裁S58・9・8判決)

 

慰謝料は妻が財産分与は夫が払うという珍しい事例です。

 

注目 退職金の財産分与
財産分与の対象財産として、サラリーマンの場合は退職金が問題になります。中高年離婚にあっては、それしかないことがあるので、守るも攻めるも深刻です。一般的にいえば、ケースの隆志のようにすでに受領したものが清算的財産分与の対象となることには異論はありません。夫が停年まで勤めたことに対する妻の内助の功というか、寄与貢献を無視することはできない時代です。寄与の度合はケースによって違い、当然一一分の一ということはありませんが・・・・・。将来分については見解もわかれるところですが、近い将来に受領することの蓋然性が高いときは、対象財産とすべきという考え方が有力です。

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例11.再婚した妻との離婚と連れ子の離縁


離婚・慰謝料・財産分与「判例11」

 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

11.再婚した妻との離婚と連れ子の離縁


 

前夫との間の子供がある女性が再婚し、その後、離婚となったケースです。

 

 

 

 

優子は、長男、勝也をひきとって離婚しました。その後、盛雄と知り合い、勝也が盛雄になついたことから盛雄と再婚したのです。勝也は養子縁組によって盛雄の養子となりました。キツイ性格で何でもポンポンと言う優子と内向的な盛雄は、はじめからうまくいかず・・・日常生活の細部にまで口うるさい優子に盛雄はしだいに自信を失い、仕事にまで支障が出るようになりました。盛雄は心療内科に通院するようになったのですが、それでも優子の態度は変わらず、婚姻後約四カ月、同居後約三カ月で盛雄は家を出て実家に戻ってしまったのです。盛雄は「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとして優子との離婚と養子にした勝也との離縁を求める調停を申立てました。

 

注目

調停は成立せず訴訟にまでなりました。裁判所の判断は・・・優子は「婚姻を継続し難い事由」など存在せず、離婚、離縁には応じられないと主張しました。婚姻関係がこじれてしまった原因は話合いの不足にあり、その責任はどちらか一方にだけあると言えない。夫の請求を棄却して話合いの場を設けるということも検討すべきところがある。しかし本件の場合、正常な婚姻関係を築いていくことは困難であると認められる。として・・・盛雄の請求する離婚と離縁を認めたのです。

(神戸地裁H15・5・30判決)

 

注目 連れ子のいる場合の離婚
幼い子がある人が再婚する場合、再婚相手と養子縁組をすることが多いと思います。この裁判例では、妻が前夫との間の子を再婚相手の養子にしています。この夫婦が離婚する場合、離婚と離縁とは一応関係ないのですが、離婚した養父と養子の間の養親子関係が円満に継続するという事情はあまり考えられないので、離婚と同時に離縁もするのが普通です。離婚について協議離婚が成立しない場合は、調停、訴訟と進みますが、離婚と同時に行う離縁の請求に関しては、裁判所はあまりうるさく言わずに離縁を認めています。本来訴訟で離縁が認められるためには・・・

①悪意の遺棄
②3年以上の生死不明
③その他縁組を継続し難い重大な事由という要件が必要ではあります。離縁の方法は離婚と同様で、「協議」「調停」「審判」「裁判上の和解」「請求の認諾」の5種類があります。

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例12.離婚の際の住宅利用権と財産分与


離婚・慰謝料・財産分与「判例12」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 


12.離婚の際の住宅利用権と財産分与


 

結婚生活は10年で判決離婚、男の子が一人いました。
 

 

離婚原因は夫、修二の競輪、競馬、マージャンその他あらゆるギャンブル、サラ金、借財による生活破綻です。妻、優奈が自宅で開いている音楽塾の収入で生活してきましたが、数年来の家庭内離婚の状況でした。家庭裁判所での調停は不調となりついに離婚訴訟に至ったのです。訴訟では修二も離婚、親権者の指定、財産分与400万円(優奈の収入で生計を支えてきたことに対する清算の意味)については争いませんでした。しかし、修二名義の建物に対する借家権の設定分与が争点になりました。妻 「長年ここでピアノ教室を開いているからここを出たら生徒も失ってしまうわ・・・暮らしていけない」

 

 

 

 

注目

判決は優奈の今後の生活のためには当分のあいだ本件建物の利用が不可欠であると認め、貸主(修二)借主(優奈)で離婚の日から子が成人に達する日まで賃料六万円の借家権を設定する財産分与を認め・・・夫、修二に借家権の登記手続きを命じました。

(浦和地裁S59・9・26判決)

 

注目 住宅難と離婚
財産分与の方法、あるいは財産分与に伴う付随的処分として、夫婦の一方が所有する不動産に、他の一方のために、賃借権、使用借権(無償の貸し借り)などの利用権を設定することができるかどうかは問題ですが、ケースのように、分与の一つの態様として可能であるとされています。離婚した相手との間に貸し借り関係を残すことを嫌がるのが普通で、一般的な分与とはいえませんが、離婚後の生活を考えると、住宅難の今は、こういう型の分与がやむを得ないこともあるでしょう。借家契約になる場合は、借家権の登記までしておけば、万一その家が売られてしまっても、新家主に対抗できます。

 

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例13.借入金のある不動産と財産分与


離婚・慰謝料・財産分与「判例13」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

 

 

13.借入金のある不動産と財産分与

 

結婚期間8年余り二度目の調停で離婚成立、男の子が一人います。

 

俊彦、律子は結婚後借家で共稼ぎをしていましたが、3年後一戸建てのマイホームを取得しました。資金は銀行、住宅金融公庫、共済組合から合計1,620万円の借入金です。土地建物は、夫の名義で登記され(借入金名義が夫のため)銀行と公庫の抵当権がつけられました。借入金の月賦返済は夫婦の収入の中から行っていましたが、金銭面の性格の不一致から夫婦仲が悪くなり日常の生活費は各自別々に負担し借入金の返済は俊彦の収入からするようになりました。最初の夫婦関係、調整の調停は不成立でしたが結婚8年目に入り律子は長男を連れ弟の家に別居し、二度目の離婚調停を申し立てました。俊彦は離婚を認めましたが財産分与が争点となりました。


 

注目

家庭裁判所は夫名義の不動産を財産分与の対象とし別居時点までに支払った弁済金総額830万4,600円をその価値としました。そして特別の事情のない限り夫婦の持分は平等であるとし、俊彦は不動産を取得するかわりに415万2,300円を支払うべきと算定しました。弁済金のうち元金に充当した184万2,583円が夫婦関係破綻時の不動産の実質的価値を表わしていると判断しました。俊彦には調整金として92万1,291円の支払いを命じたのです。

(名古屋高裁S60・9・5決定)

 

 

ローンの支払い利息は借主から見れば経費として費消してしまったものであり資産として残るものではないというのがその理由ですが、何か割り切れない面が残ります。

注目 ローン支払中の不動産と財産分与
財産分与の対象財産がローン残りの土地、建物であるときは、物件の移転と残ローンの処理が厄介な問題です。実際には、主として住宅ローンが残っている物件を対象にする場合、まず対象になる物件の評価をして、その評価額から残ローンを控除した額を、夫婦の協力で得た清算対象財産とする例がふつうです。昨今では不動産の時価より残ローンの方が多い場合もけっこうあります。東京高裁平成十年三月一三日決定は、清算すべき資産は存在しないという考え方に立ち、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできない、と割り切った判断をしています。

 

 

離婚・慰謝料・財産分与

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判例14.夫の不貞が原因の離婚と扶養的財産分与


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離婚・慰謝料・財産分与「判例14」 

※登場人物等は仮名で表現しております。




14.夫の不貞が原因の離婚と扶養的財産分与


婚姻期間55年に及ぶ老年夫婦の離婚です。ただし後半17年は別居でした。


一流会社社員であった夫は妻との間に5人の子宝に恵まれました。退職後は独立して会社を経営夫は外、妻は内という典型的な夫婦でした。銀婚式も過ぎた頃夫に23歳も下の愛人ができ・・・一子までなして認知しました。妻子の非難、苦言を浴びた夫は、家を出て愛人と同棲するに至り、以来判決まで17年の別居生活が続きました。夫にも言い分があったようですが裁判所は婚姻破綻の原因は主として夫にあると認定しました。夫は生活費として別居当初は月4万円を家庭調停後は8万円を支払ってきましたが裁判沙汰になってからは支払わなくなりました。妻は国民年金、月額3万4,000円を受け取りながら成人した子の家を転々としていました。


注目
裁判所は妻が75歳であり離婚すれば婚姻費用の分担分の支払いを受けることもなくなり相続権も失う反面・・・平均余命10年はあると推定される老後を生活の不安にさらされながら生きることになりかねないとし・・・離婚しない場合に夫が負担すべき婚姻費用分担額を月額約10万円とみて、妻に払うべき財産分与として右10年分に相当する1,200万円を算定しました。慰謝料としては夫に1,000万円のほか、愛人にも500万円の支払いを命じました。(東京高裁S63・6・7判決)



妻子ある人と

知りながら愛人関係を継続した責任は重いのです。


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老年夫妻の離婚
このケースは老年夫婦の扶養的財産分与の事例として、高齢化社会を迎え、高齢者の離婚も増えている折柄、実務上は注目を集めました。一審では、慰謝料として夫に800万、愛人に300万円、清算的財産分与として2,000万円の支払いが命じられましたが、二審の高裁では上記のとおりで、一審で清算的財産分与の対象とされた不動産(名義は愛人ですが夫が大半の資金援助をした)は、清算的分与の対象とはならないとしたうえで、扶養的分与として、1,200万円を認めました。我が国では、離婚後扶養と言う習慣、意識が乏しく、拒否的反応を示す夫が多いのですが、時代の趨勢は、今後離婚後扶養を充実させるのではないかと思います。




離婚・慰謝料・財産分与

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判例15.不貞での離婚で退職年金が財産分与した例


離婚・慰謝料・財産分与「判例15」 ※登場人物等は仮名で表現しております。

 

15.不貞による離婚で退職年金が財産分与された例

 

夫の浮気による離婚ですが、夫が将来受け取る退職年金が財産分与の対象となった例です。
 


結婚35年になる義彦と七海夫妻。成人した子供が二人います。妻、七海は専業主婦です。夫、義彦は数年前から趣味のサークルで知り合った女性、恵理子と不倫関係を持つようになりました。すぐに七海の知るところとなり、七海は不貞関係を止めるよう要求しましたが、義彦は女性との関係を続けています。というわけで、七海さんは離婚を決意し夫とその相手に対する慰謝料請求、さらに2,000万円を超える財産分与を請求する訴訟を起こしました。

 

 

注目

 

 

 

判決はまず夫婦の婚姻関係は義彦と恵理子との不貞関係によって破綻したとして、義彦に500万円、恵理子に300万円の慰謝料請求を認めました。そして、財産分与については夫婦が結婚してから築いた不動産・預貯金については、その2分の1を・・・さらに、義彦が将来受給するであろう退職年金の60%の2分の1も財産分与すべしと命じました。(仙台地裁H13・3・22判決) 

 


年金分については支給された日が属する月の末日までに支払うこと・・・数年後に定年退職となるなど受給の蓋然性が高い場合、同居期間に対応する部分の退職年金は財産分与の対象となります。

 

注目 離婚と妻の年金
平成19年4月以降の離婚では、夫の厚生年金、共済年金のうちの「標準報酬月額」の「婚姻期間に相応する部分」に対して分割請求ができます。妻は離婚しても受給開始年齢に至れば、老齢基礎年金(元々自分のもの)と分割された元夫の年金を受け取ることができるようになります。平成二〇年四月一日以降の標準報酬月額に相応する年金は請求だけで〇・五の分割を受けられます。この例は厚生年金でも共済年金でもなく企業あるいは共済組合が運用する退職年金の場合ですが、この退職年金は平成一九年四月以降でも分割制度の対象とはならず、今後も離婚時の財産分与の問題として見解が分かれたままになりそうです。つまり制度として分割手続きがない限りは履行確保の難点を解消できないのです。

 

 

 

離婚・慰謝料・財産分与
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判例16.有責配偶者からの離婚請求と財産分与


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離婚・慰謝料・財産分与「判例16」

 ※登場人物等は仮名で表現しております。




16.有責配偶者からの離婚請求と財産分与


不貞をした妻からの離婚請求で財産分与は認められるかというケースです。


サラリーマンの雅俊と専業主婦の小百合は、一男一女に恵まれたごく平凡な夫婦です。ただ、夫の雅俊が何ごとにも積極的で優柔不断なのが、妻、小百合には不満でした。結婚10年目になる頃、小百合は自宅で料理教室を始めました。料理教室が順調なのを見た雅俊は、「これなら俺が働かなくても生活に困らない・・・」と会社を辞めてしまいました。生活費はすべて小百合が出すようになりました。家でブラブラして働こうとせず文句を言えば暴力をふるうようになった夫を小百合は疎ましく思うようになり、別の男性とつきあうようになりました。結婚17年目、雅俊の暴力をきっかけとして、小百合は子を連れて別居生活を始めました。しかし、雅俊は戻ってこいと言うことはなく子の養育費を出すこともありませんでした。9年8ヶ月の別居生活の末、「妻 子供たちも成人したことだし離婚しましょう。財産分与もしてくださいね・・・」「夫 なにが財産分与だ!おまえの不倫を俺が知らないと思っているのか?」と小百合からの訴えに裁判所は・・・「婚姻関係は破綻しており責任は主に不貞をした妻にあるが、夫にも少なからず責任がある。」とした上で・・・・・


注目


妻から夫に200万円の慰謝料を命じましたが、有責配偶者も財産分与を求めることができるとして、700万円の清算的財産分与を認めました。(東京高裁H3・7・18判決)




不貞した妻からの清算的財産分与の請求




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財産分与には三つの意味があると言われます。
①夫婦が共同して築いた財産の清算
②収入の少ない妻に対する離婚後の扶養
③慰謝料的要素・・・の三つです。

この判例では夫は結婚後14年間は家計を支えていましたが、その後は妻が家計を支え二人の子供達を育て上げています。妻の不貞が直接の離婚理由ですが、マイホームは夫名義であっても夫婦で共同して築いた財産とされ、離婚時の清算対象とされました。清算的財産分与については、夫婦のどちらに離婚理由があるかにこだわらず、割り切って清算すべきものという考え方が大勢です。不貞をした妻が専業主婦であっても、家事、育児で貢献していれば清算的財産分与は請求できることになります。




離婚・慰謝料・財産分与
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